まっしぐらできない登録商標の話

こんにちは!ニュースレター作成支援家ソノショーこと園田正一郎です。
今朝の新聞で一番目を引いたのは、九電のやらせ問題や、世界体操で3連覇を果たした内村選手の記事よりも、こちらのカルカンの全面広告でした(笑)。
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さすがに全面広告で猫に飛びつかれた日にゃ、猫好きにはたまらないでしょう。
ちなみに、「カルカン」の横には、? (R囲みのR)、「ねこ、まっしぐら」の横には、「TM」という文字があることにお気づきでしょうか?
一般的に言われているのが、「? (丸囲みのR)」とは登録商標(=Registered trademark)のことで、日本の特許庁に登録済みのもの。「TM」とは=商標(=Trademark)のことで、商標として使用しているが特許庁に商標登録していないもの、もしくは出願中のものだという話をよく聞きますが、本当はどうも違うようです。
これらは米国商標法の話であり、「? (丸囲みのR)」、「TM」については、実は日本の法律の枠内には特に規定がないのだそうです。
日本の商標法で定めた登録商標の表記は、“登録商標第○○○○○○○号”というのが正しい、とのことです。
ちなみに、カルカンは米国「マース」社の製品なので、以上の話は当てはまらないのかもしれません。が、日本にいる私たちがこれらのマークを使う際にはそれほど意識してなさそうなので、ちょっと注意が必要です。
それではまた。

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